車庫証明 Q & A

(注):このページは私の経験からの私的な案内です。

所轄署によっては取り扱いが違うこともありますので、確認の上申請するようにしてください。




=====  質問リスト  =====

 

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  1. 1. 神奈川県以外の申請書でも申請できますか?
    大丈夫です!

    規則にその様式が定められていて、様式に従ったものであれば受理されます。[施行規則第1条]
    通常使われている4枚綴りの申請書(保管場所証明申請書2通, 保管場所標章交付申請書2通)であれば、申請できます。
    また、大阪府のものは5枚綴りですが、これも大丈夫です。

    ただし、東京都で使用している申請書(都公安委員会で別段の定めをしている2枚綴り)は、
    原則使用できません。
    原則ということは、窓口での交渉次第では...と考えられますが、こんなことで窓口と交渉しても、あまり褒められません。
    窓口の方の事情も考慮し、4枚綴りの申請書を使いましょう!

    逆に、神奈川県の申請書を他府県で使用する際には注意しましょう。
    それは、4枚目(ピンクの保管場所標章交付申請書)の申請者の欄に、[電話・氏名・押印]が記入されないようになっている為です。
    県外の申請に使用すると、受理されないことがありますので、使用する場合はその部分の補正を忘れずに、使うようにしてください。

    添付書類については、定められた様式がない為、必要事項が記載されていれば受理されます。
    でも、警察署で配布してもらっている用紙を使いましょう。窓口さんが戸惑ってしまう場合があるかもしれません。
    老婆心ながら、神奈川県で使っている自認書を県外で使用する場合は、注意する箇所がありますので気をつけてください。

    【2018年9月8日:追加】
    警察庁丁規発第87号(平成30年7月24日付)によると、 東京都の申請書は、
    「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」をコピーして申請すれば、
    受理されると考えられますので、確認してください。

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  2. 2. 押印はシャチハタではダメなのですか?
    駄目です!

    個人の場合、署名されていれば押印を省略できますので、その場合は『署名です』と言ってみましょう。
    申請者の負担軽減(平成11年より)という観点で受理されるのではないでしょうか。
    でも、窓口で駄目といわれてしまったら、その指示に従いましょう。

    法人の場合は押印が必要です。
    代表印でなくても、営業所印でもOKです。
    会社によっては、朱肉ではなくスタンプで押印しているところもあるようですが、これは問題です。
    朱肉を使うようにしましょう。
    また、代表者、営業所長の個人の認印でOKの場合もありますので、窓口で聞いてみてください。
    丁寧な会社だと、社印と代表者の認印を両方押印してくるところもありました。

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  3. 3.所在証明が郵便物の場合は1通で良いのでしょうか?
    1通で大丈夫です!

    申請者の住所と、使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料として、
    公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物などが例示されています。
    (ホームページ)

    郵便物の場合、従来は2通以上要求されていましたが、現在は1通で受理されます。
    つまり、確実にその所在地に実態があることが必要なので、郵便物が何通あったとしても、
    現地調査で所在が明らかでない場合は、『不可』となります。

    サテライトの営業所の場合、見かけは個人宅という場合もあります。
    お客さんに説明して、会社名を掲示するようにしたほうが、調査員の方には親切でしょう。
    『家の中まで見せろ』とまでは言わないでしょう。

    では、『どうせ実地調査するのであれば、所在証明がなくてもいいじゃないか...!』

    窓口の方が困ってしまうので、やめましょう!
    実態があるのならば、所在証明の資料はいくらでも揃えることができるのではないでしょうか。

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  4. 4.私は、同一マンションで、1階(101号室)から10階(1001号室)に引っ越しました。
      車庫証明は必要でしょうか?
    必要です!

    使用の本拠の位置が変わるため、変更登録をしなければなりません(15日以内)。
    登録には車庫証明が必要になるので、車庫証明の申請が必要となります。

    ですが、平日に住民登録をして住民票を貰い、免許証の記載変更もして(?)、車庫証明を出して取得、運輸支局に行く。
    15日以内だとハードな戦いになりますね。
    車に所有権が付いていたら、ディーラーさんに所有者の委任状も貰わないといけないし...。

    そうだ!行政書士に相談しよう。

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  5. 5.マンションの駐車場を、No.1からNo.10に変えました。何か手続きは必要ですか?
    必要ありません!

    神奈川県では特に必要ないようです。
    以前、このようなケースで変更届を出したのですが、この場合は要らないとの事でした。
    あ~~~、仕事が1つ減ってしまった~~~。

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  6. 6.軽自動車の車庫届出は、登録の後にするのですか?
    登録前でも届出は受理されます!(今のところ)

    県警のHPには、必要書類として、車検証の写しが例示されています。
    ですが、実際に車庫の届出率が少ないということもあり、登録の前で車検証の写しがない場合でも受理されているようです。

    また、車庫法第5条には、登録の前後の決まりはない様に読むことも出来ます。

    新車の場合は、登録から納車まで日にちの余裕があるようです。(月末登録・月中納車)
    その間に車庫届出をして、ステッカーを貼って納車しています。

    中古車の場合、登録、即納車というパターンがあるようです。
    この場合、車庫届出をしないで、ユーザに渡されるケースもあります。
    ユーザには、『届出をしてください』と言っているようですが、届出しない方もいます。
    罰則として、10万円以下の罰金もありますので、注意して欲しいところです。

    契約が完了して、新所有者が決まったら、登録の前でも車庫届出が出来たほうが、ユーザの利便に資するようになります。

    そのような観点からか、実務上は、車検証の写しがなくても、届出を受理しています。
    実際に前々から、車検証の写しが必ずしも必要ない県では、届出率が高くなっています。

    ただ、現在の車庫証明の窓口で、軽自動車の届出が多くなると、時間がかかります。
    また、都筑署のように、他の所轄の10倍(大げさでしょうか?)の取り扱いがあるところは大変です。
    都筑署の窓口では、待たされてもやさしくしましょう。

    【注意】
    平成30年5月4日現在の県警ホームページ上では、
    ※既に自動車検査証を取得している場合は、届出車両の確認のため、自動車検査証の写しを添付して下さい。
    となっています。

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  7. 7.機械式車庫の規格が車の大きさよりも小さいのですが・・・
    申請可能の場合もあります。

    駐車場の規格が、長さ5.00m、幅1.85m、高さ1.55メートルなのに、
    申請する自動車の大きさが、長さ4.90m、幅1.90m、高さ1.50mで、幅が0.05m規格をオーバーしています。
    申請者は、実際に入れてみたところ、問題なく入庫できるので申請してください、とのことでした。

    この場合、保管場所の所有者・管理者の意思の確認が必要となります。
    実際には、保管場所使用承諾証明書だけでなく、規格オーバーでも使用できる旨の承認書等を用意し、
    申請可能かどうかを窓口で確認して、手配してみてください。
    認めてもらえたことが、経験上あります。
    もし駄目でしたら、他の車庫を探してもらいましょう。

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  8. 8.未成年者なのですが、親の同意書は必要ですか?
    必要ありません!

    車庫証明は事実証明であって、未成年者の申請もOKです。
    但し、所有者登録する場合は、婚姻をしていなければ、親権者の同意書等が必要となります。
    使用者登録の場合には、通常の書類となります。
    そもそも、車庫証明申請書には、生年月日の欄はありませんよね。

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  9. 9.住所でない店の車庫証明は可能ですか?
    可能です!

    個人営業の魚屋のおじさんが、店で使う自動車の車庫証明を頼んできました。
    この場合は、申請者欄は魚屋のおじさんの住所・氏名となります。
    使用の本拠の欄は、お店の所在地となります。
    なお、使用の本拠の位置を証明する公共料金の領収書などが必要となります。

    お店の所在地で、お店の屋号、代表者はおじさんの申請書はどうなるのか・・・。
    考えてみましょう!

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  10. 10.法人の申請ですが、代表印の押印が手続上、時間がかかります。
    何か方法はありませんか?
    会社印、又は代表者の個人印で申請できます。

    大きな会社や代表印の取扱いに厳格な会社では、代表印の押印に時間がかかる場合もあります。

    急ぎの申請の場合には困ってしまいますが、
    申請書の印と印鑑登録印が一致しなければならない根拠はないので、
    会社印で申請します。

    さらに、代表者個人の認印でも可能と聞いています。確認してみて下さい。

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  11. 11.父の自動車を同居の子供の名義にするのですが車庫証明は必要ですか?
    車庫証明取得の必要はありません

    同居(使用の本拠の位置が同じ)の場合は車庫証明がなくても、登録ができます。
    (車庫法第4条)

    老婆心ですが、通常は、移転登録(車両法13条)と考えられますが、
    車検証上、所有者がローン会社等の場合は変更登録(車両法12条)になります。

    登録の際、揃える書類が異なってきますので、必ず確認して下さい。



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  12. 12.事業用の自動車の登録には車庫証明はいらないと聞きました。
    そのため、事業用の自動車を自家用にする際、使用の本拠の位置が変わらないので、
    車庫証明はいらないと考えました。
    如何ですか。?
    車庫証明無しで登録したことがあります。(但し運輸支局に確認して下さい。)

    事業用の自動車は車庫法第13条1項で適用除外になっています。
    事業用自動車の車庫は運輸支局で認可されている前提です。
    一方、車庫法4条では、変更登録、移転登録で、使用の本拠の位置が変わらない場合は、
    車庫証明は要らないとなっています。

    事業用自動車用車庫と同じ住所に、事業用自動車以外の自動車の車庫のスペースがある場合には、
    該当すると思料して、運輸支局で確認したことがあります。

    但し、取扱いが変わるかもしれませんので確認して下さい。
    車庫法第13条3項も参照して下さい。
    (車庫届は必要です。)


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  13. 13.単身赴任者で住民票を移してないのですが申請できますか?
    申請できます。

    申請者の住所欄は、住民票の住所地で。
    使用の本拠の位置欄は、実際の居住地で申請します。

    そして、使用の本拠の位置を疎明する資料(公共料金の領収書等)を添付すれば大丈夫です。


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  14. 14.会社を経営していますが、自宅を登記上の本店にしてあり、
    実際の営業地は他の場所なのですが、この本店を使用の本拠地にして
    車庫証明を申請できますか?
    出来ません。

    使用の本拠の実体がなければ、登記上の所在地でも車庫証明の使用の本拠の位置として申請できません。

    申請者の住所欄は、本店所在地ですが、使用の本拠の位置欄は実際の営業所になります。
    そして、使用の本拠の位置を疎明する資料(公共料金の領収書等)を添付します。

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  15. 15.外国人の申請は、ローマ字で良いのですか?
    OKです!

    外国人の場合、ローマ字でも大丈夫です。関わる場合は、フリガナを入れましょう。

    また、印鑑がない場合は、サインでOKです。最近は印鑑を作っている外国人の方も結構いますね。
    さて・・・英語圏の場合はだいたいローマ字で解るのですが、中東系やアフリカ系の場合はどうしましょう?

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  16. 16.社長の自宅の車庫で、会社の車の車庫証明は取得できますか?
    出来ます。

    会社の所有の車を社長個人が使用するという考え方です。

    車庫証明は、自動車の使用者が申請するものです。

    社長個人が、使用するために個人名で車庫証明を取得して、会社を所有者にして登録をすることは可能です。
    いろいろな理由があるのでしょうが、車検証の記載内容は、
    所有者欄は会社名、使用者欄は社長個人名ということになります。

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  17. 17.自動車を買いました。納車予定が6月1日です。
    6月1日から車庫を使用開始との記載の承諾書を貰いました。
    納車に合わせるため、5月中旬に車庫証明を申請する予定です。
    原則申請できません。

    よくある話なのですが、自動車の納車日(実際に車庫を使用する日)からの使用承諾書を貰うことがあります。

    が、車庫証明を申請すると、警察署で、実際に使用できるかどうかを調査されます。

    ところが、駐車場の使用開始日前に使用権限のない駐車場を調査するわけにはいきません。
    使用開始日の前日、或いは2~3日前で保留してもらって、使用権限が出来てから、調査して貰い、
    問題がなければ証明書を交付してもらうという手順になります。

    だいぶ以前に、警察の方を講師に研修会をしていただいたことがありますが、
    半月前ぐらいなら、保留しますとの事でした。が、ちょっと、長すぎるでしょうか。
    使用開始日の前日以降に申請するようにしています。

    【注意】
    平成30年5月4日現在の県警のホームページ上では、
    ※承諾書の試用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1ヶ月以上の使用権限を有すること。
    になっています。

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  18. 18.引っ越してきました。車庫の契約書は引越し前の住所が記載されています。
    この契約書は使用できますか?
    新住所と前住所の繋がりが解る住民票等を用意して下さい。

    引っ越して、すぐに車庫が使用できるように、引越し前に前住所で契約をすることがあります。

    新住所の記載で、承諾書を発行してもらえれば良いのですが、
    契約書で、使用権限を疎明するとなると、申請者の住所(使用の本拠地)が契約書には出てきません。

    同姓同名とまでは言いませんが、転居したことをわかってもらうため、住民票等で確認してもらいます。
    念のために、相談してみて下さい。

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  19. 19.登録前に車庫を変えました。どうしましょうか?
    車庫証明の取り直しです。

    家の前の駐車場が一杯なので、ちょっと離れた駐車場と契約して車庫証明を取得したのですが、

    登録前に家の前の駐車場に空きが出たので、離れた駐車場は解約し、家の前の駐車場と契約したそうです。
    登録するのに、解約した駐車場の車庫証明でもかまわないかという相談だったのですが、
    使わなくなった駐車場の車庫証明は、有効期間内であっても、当然にダメです。

    車庫の変更届を出して、変更届と車庫証明の合わせ技はどうか?等とも考えたのですが、如何なものでしょうか。
    警察署の車庫の管理面からは、変更届けは必要と思われます。

    車検証には、使用の本拠の位置の欄はありますが、保管場所の位置の欄はありません。
    保管場所の位置の欄も必要かも知れませんね。

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  20. 20.保管場所の位置欄が「同上」になっている。
    「同上」を( )で括り、所在地を記載して下さい。

    他県からの依頼で、偶に、このような申請書が送られてくる事があります。

    そのままで、受理されたこともありますが、問い合わせると、答えのように指示されて記載することが多いです。

    大きく「同上」と記入されていて、バランスが悪い場合も、念のため窓口に確認して下さい。
    訂正すると、訂正印が必要になるので、訂正はしないで下さい。
    承諾書などでも、保管場所の位置の下の使用者の住所を「同上」とされていた場合もありますが、同じようにして受理されたことがあります。
    書き加える場合は、申請者、承諾者に、了解を取付けておいて下さい。

    但し、使用の本拠に部屋番がある場合は、同上だと車庫が部屋に在ることになってしまうので、
    この場合は難しいでしょう。(部屋の中に車庫がある場合は別ですけれど...。)

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  21. 21.委任状は使えるのですか?
    使えます。

    委任状を添付することにより、申請者の押印なしで、代理人の記名押印によって申請、届出ができます。
    申請書に押印してもらうよりも、委任状に押印してもらったほうが簡略ですし、申請書の書き間違いにびくびくする事もなく便利だと思います。

    もっと、委任状を活用すべきだと思います。
    自動車登録では通常、委任状が付き物ですが、これは、自動車登録令第14条に規定されているからです。

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  22. 22.営業開始前の法人の車庫証明は取れますか?
    営業所開設準備中としての実態があれば可能です。

    新規で建設されて完成後とか、既存の物件で車庫が確保されている場合で、
    社員等がその準備で活動しているような場合は、使用の本拠地として認めてもらえると思料します。

    この場合で、本社申請とか、支店登記されていない場合の所在証明は相談して下さい。
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  23. 23.個人の自宅で建替中の場合、そこの場所を使用の本拠として認められますか?
    認められません。

    その場所での実体がないので、使用の本拠の位置とはなりません。

    自動車を買い替えなければならい事情のある場合は、
    現時点での生活の実態のある場所で車庫証明を取得、登録して、
    完成後、変更して下さい。
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  24. 24.前面道路が幅員4メートルです。3ナンバーの車庫証明は大丈夫ですか?
    通常は大丈夫です。

    但し、
    車両制限令による自動車の通行制限に抵触しなければ良いのですが、
    道路事情にもよるかと思います。
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