平成29年4月1日から、
国土交通省の「封印取り付け委託要領の運用等」の一部改正により、
行政書士会が丁種封印受託者に認定されました。
丁種封印委託では、従来の変更登録と移転登録に加えて、
”新車及び中古車の新規登録”が加わりました。
(但し、乙種及び丙種の構成員の販売する自動車を除く。)
さらに、再交付及び交換による封印、封印き損・滅失の場合の再封印、
整備により取り外した時の再封印、番号変更による封印を行うことが出来るようになりました。
→ 「ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバー」
→「東京オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバー」
→「地域図柄ナンバー」
↑上記特別ナンバーの普及にも対応が可能です!↑
また、乙種受託者の再委託、丙種受託者の構成員からの再々委託も行えるようになりました。
自宅、職場の駐車場に於いて、都合のいい時に行政書士が出張し、封印ができます!
外車、トラック、緑ナンバー、戦車でもOKです!
【正確に、間違いの無いように車検証のお車にナンバーを取り付ける為には...】
○
車台番号の確認が必要です。確認を行なった後、封印を致します。
○ ナンバーの取り外しができ、また、取り付けが出来なければなりません。
~以下の場合はご相談ください!~
→ ナンバープレートの取付けに特殊なネジ(盗難防止ビス等)を使用しているお車。
→ プレート取外し、取付けが困難なお車。
→ 車台番号の確認が困難なお車
※「ペイント式ナンバーを宇光式にしたい」、「宇光式をペイント式にしたい」という場合もあるかもしれません。
これもOKですが、私の技術に限りがあります為、個々にお問い合わせをお願い致します。