市 場 上 町 町 内 会 館 利 用 規 約

 

第1章  総 則

(目 的)

第1条        この規約は、市場上町町内会会則(以下「会則」という。)第5条第1項第7号に定める市場上町会館(以下「会館」という。)の運営を円滑に行うために設けるものである。

(会館の定義)

第2条        会館は、市場上町町内会会員(以下「会員」という。)相互の利益と福祉の推進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその付帯設備をいう。

 

第2章  運 営

(運営委員会)

第3条 会館の運営を民主的に行うため、運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

(委員会の構成)

第4条 委員会の構成は、町内会長及び会則第34条第1項に定める各部代表により構成する。

(委員長)

第5条 委員会の長(以下「委員長」という。)は、町内会長とする。

2 委員会は委員長が召集する。

3 委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。

4 審議事項は議決の多数決とする。ただし、可否同数の場合は、委員長が決める。

 

章  会 館 使 用

(会館使用)

第6条 会館は、会員の専用使用施設とする。

2 会館の利用にあたり会員以外の者は、所定の手続きを経て、特別会員として利用できるものとする。ただし、特別会員のみの利用は不可とする。

3 会館の使用を希望する会員は、会館使用申請書(構成1)により、原則として利用する日(利用日)30日前から7日前までに委員会に申請するものとする。

 

(利用許可)

第7条 会館の利用は、町内会活動に支障のない限り、許可するものとする。

ただし、第10条第1項各号に掲げる利用者の義務を守らなかった場合の他、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。

(1) 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。

(2) 町内会の承認を得ない営利事業。

(3)その他管理上支障のある場合。

 

(利用時間)

第8条 会館の利用時間は午前9時から午後9時までとし、次の各号に掲げる利用時間に分ける。

(1)        午前9時から 正午まで

(2)        正午から 午後5時まで

(3)        午後5時から 午後9時まで

 

第4章  そ の 他

(利用料金)

第9条 会館を利用する者は、光熱水費等の経費として利用料金を負担する。ただし、会員(特別会員を含む。)は無料とする。

2 利用料金は、前条各号の区分毎に定められた額を前納するものとする。

3 利用料金は、委員会が特に認めた場合は、減額又は免除することができる。

 

(利用者の義務)

第10条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。

(1)    利用責任者を決めること。

(2)    利用時間を守り、器具、備品等を丁寧に取り扱い、室内を損傷しないこと。

(3)    火気使用には細心の注意を払い、使用後は閉栓を確認すること。

(4)    会館内は禁煙、アルコール飲料は持ち込まないこと。

(5)    利用終了後は、室内を整理整頓し、清掃をすること。

(6)    その他、委員会の指示に従うこと。

 

(その他)

第11条 この規則に定めのない事項は、その都度、委員会で協議し、定めるものとする。

 

附 則

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規約は、平成30年4月1日から施行する。