市 場 上 町 町 内 会 会 則

 

第1章  総     則

(名称及び事務所)

第1条        本会は、市場上町町内会(以下「会」という。)と称し、主たる事務を

横浜市鶴見区市場上町7番2号(市場上町会館内)に置く。

区域)

第2条 会の区域は、横浜市鶴見区市場上町の全域と市場東中町3−1から3−16及び市場東中町4−1から4−19とする。

(会員及び会費)

第3条 会の会員は、前条に定める区域に住所を有する個人とし、土地、建物を有する者を賛助会員とすることができる。

2 会員は、別に定める会費を負担する。

(目的)

第4条 会は、民主主義の精神に基づき地域生活、地域活動を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、快適で潤いのある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)        会員相互の交流及び親睦の推進に関する事業

(2)        環境美化及び緑化の推進に関する事業

(3)        防犯・防火の推進及び自然災害に関する事業

(4)        交通安全に関する事業

(5)        広報に関する事業

(6)        祭典に関する事業

(7)        上町町内会館(以下「会館」という。)の管理・運営に関する事業

(8)        その他前条の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

6条 本会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

第2章  資産、事業計画等

(資産の構成)

7条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)        財産目録に記載された資産

(2)        会費

(3)        寄付金品

(4)        活動に伴う収入

(5)        資産から生ずる収入

(6)        その他の収入

(資産の種別)

8条 資産は、固定資産及び運用資産の2種とする。

2 固定財産は、会館敷地及び建築物その他の償却資産をもって構成する。

3 運用財産は、定期預金、普通預金及び現金をもって構成する。

(資産の管理)

第9条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(財産の処分)

第10条 第8条2項に定める固定資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3異教の議決を要する。

(経費の支弁)

第11条 会の経費は、流動資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第12条 会の事業計画及び予算は、役員会の議を経て、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業報告、決算及び資産目録)

第13条 会の事業報告、決算及び資産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。

第3章                    役員等

(役員の種別及び選任)

第14条 会に次の役員を置く。

(1)会長      1人

(2)副会長     3人

(3)会計      2人

(4)その他の役員 15人

(5)監事      2人

2 会長、副会長、会計及び監事は、総会において会員の中から選任する。

3 会に顧問を置くことができる。顧問は、会に功績があった者で会長の推薦により役員会の議を経て、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第15条 会長は、会を代表し、会の事務、事業を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又はかけたときはその職務を代理する。

3 会長は、前項の職務を代理する者の順位を予め定めておかなければならない。

4 会計は、会計事務に関する一切の事項を取り扱う。

5 監事は、次の業務を行う。

(1)会計及び資産の状況を監査すること。

(2)会長、副会長及びその他役員の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計、資産の状況及び業務の執行について不整の事実を発見したとき

これを総会に報告すること。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまで、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第17条 役員が会則に違反し、又は役員として相応しくない行為があったときは、総会において出席者の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

4章   総    会

(総会の種別)

第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする

(総会の開催)

第19条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

  (2)総会員の5分の1以上から会議の目的事項を示して開催請求があったとき。

  (3)監事から開催の請求があったとき。

(総会の審議事項)

第20条 総会は、この会則に定めるもののほか、会の運営に関する重要な事項を審議する。

(総会の招集)

第21条 総会は、会長が召集する。

2 会長は、第19条第2号第2項及び第3項の規定による請求があったとき、その請求があったときから30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)

第22条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第23条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第24条 会員は総会において各々1箇の評決権を有し、総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面評決等)

第25条 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として評決を委任することができる。

2 前項の場合における第23条(総会の定足数)及び第24条(総会の議決)の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第26条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所

(2)総会当日の会員数及び出席会員数

(3)議案

(4)議長の選出

(5)総会成立の審査

(6)議事録署名人(2名)の選出

(7)審議の概要及びその結果

2 議事録には、議長のほか前項第6号において選出された議事録署名人が署名押印しなければならない。

5章   役員会

(構成及び機能)

第27条 役員会は、第14条第1項各号に掲げる役員をもって構成する。

2 役員会は、この会則に定めるもののほか、会の運営に関し、重要な事項を審議する。

(召集)

第28条 役員会は、会長が招集する。

2 役員から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに役員会を招集しなければならない。

(議長)

第29条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第30条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(議決)

第31条 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第32条 役員会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催の日時及び場所

(2)役員の総数及び出席した役員数と氏名

(3)議案

(4)役員会成立の審査

(5)議事録署名人(2人)の選出

(6)審議の概要及びその結果

2 議事録には、議長のほか前項第5号において選出された議事録署名人が署名押印しなければならない。

第6章                            組織

(班及び組)

第33条 会は班および組で構成する組織とし、第2条に定める区域を別に定める市場上町班組図に記載された6班43組の編成とする。

2 各班各組にはそれぞれ班長及び組長を置き、班長は組長の互選により、組長は各組会員の互選により選出する。

(部)

第34条 第5条に定める事業を円滑に実施するために次の部を置く。

(1)総務部

(2)広報部

(3)環境部

(4)青少年部

(5)レクレーション部

(6)婦人部

(7)交通部

(8)防火・防犯部

(9)福祉保健部

2 各部にはそれぞれ部長を置き、部長は部員の中から会長が定める。

第7章                            会則の変更

(会則の変更)

第35条 この会則は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得、かつ横浜市鶴見区長の認可を受けなければ変更することはできない。

第8章                             解散等

(解散)

第36条 会は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)    破産手続き開始の決定

(2)    認可の取り消し

(3)    総会の議決

(4)    構成員の欠乏

2 前項3号の規定に基づき解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)

第37条 会の解散のときに有する財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章   雑則

(委任)

第38条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。

附  則

 この会則は、平成22年4月1日から施行する。