土地家屋調査士 飯嶋義幸 事務所
〜 土地・建物は皆様の大切な財産です 〜
業務案内 土地
☆土地の払い下げを受けた時 (土地表題登記)
道路、水路、国有地等の払い下げ申請をして自己所有になった時。
1ヶ月以内に「土地表題登記」の申請が必要です。
☆土地をいくつかに分割したい時 (土地分筆登記)
一筆の土地を数筆に分けるのを
「土地分筆登記」といいます。 相続、贈与、売買などで、 一筆の土地を数筆に分ける時 「土地分筆登記」の申請が必要です。 |
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☆いくつかの土地を1つにしたい時 (土地合筆登記)
数筆の土地を一筆にしたい時「土地合筆登記」の申請をします。
☆山林や農地を造成して宅地にした時 (土地地目変更登記)
山林や農地等を造成し建物を建て、 宅地になった時。 いままでと違う地目になった時。 1ヶ月以内に「土地地目変更登記」 の申請が必要です。 |
☆登記面積と実測面積が相違する時(土地地積更正登記)
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積
(実測面積)が相違する場合「土地地積更正登記」の申請が出来ます。
☆法務局の公図が相違する時(地図訂正申出)
法務局に備え付けの公図が相違する時。
「地図訂正」の申出が出来ます。
☆隣との境界が分からない時(境界立会、確定測量等)
遺産相続等、隣との境界が不明な時 法務局、役所等の資料や現地を調査し、 隣接者の立ち会いを求めて確定します。 (境界立会、確定測量等) |
☆質問・相談等、お気軽に連絡下さい。 → 質問・相談
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