土地家屋調査士 飯嶋義幸 事務所

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       業務案内  土地

           ☆土地の払い下げを受けた時 (土地表題登記

            道路、水路、国有地等の払い下げ申請をして自己所有になった時。
            1ヶ月以内に「土地表題登記」の申請が必要です。

           ☆土地をいくつかに分割したい時 (土地分筆登記)           

             一筆の土地を数筆に分けるのを
             「土地分筆登記」といいます。
 
            相続、贈与、売買などで、
            一筆の土地を数筆に分ける時
            「土地分筆登記」の申請が必要です。 
 
   

           ☆いくつかの土地を1つにしたい時 (土地合筆登記

            数筆の土地を一筆にしたい時「土地合筆登記」の申請をします。

           ☆山林や農地を造成して宅地にした時 (土地地目変更登記)  

             山林や農地等を造成し建物を建て、 
             宅地になった時。
             いままでと違う地目になった時。
 
             1ヶ月以内に「土地地目変更登記
             の申請が必要です。
 
     

           ☆登記面積と実測面積が相違する時土地地積更正登記

            登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積
            (実測面積)が相違する場合「土地地積更正登記」の申請が出来ます。

           ☆法務局の公図が相違する時地図訂正申出

            法務局に備え付けの公図が相違する時。
            「地図訂正」の申出が出来ます。

           ☆隣との境界が分からない時境界立会、確定測量等

            遺産相続等、隣との境界が不明な時

            法務局、役所等の資料や現地を調査し、
            隣接者の立ち会いを求めて確定します。
            (境界立会、確定測量等
           
   

           ☆質問・相談等、お気軽に連絡下さい。 → 質問・相談


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