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        横浜森づくり活動登録ボランティア団体

活動規約HEADLINE

規約

殿山の森を守り隊 規約








16年2月21日制定、17年2月改定、19年4月改定、26年4月改定  28年4月改訂


第1条 (設置・名称および事務所)
 殿山の森を守り隊は、横浜市鶴見区と港北区にまたがる師子ケ谷・師岡市民の森を利用する市民により、平成16年2月に発足し、横浜市に団体登録した環境保全のボランティアです。名称は、活動の中心となる殿山の歴史的地名に由来し、参加者が協議して決めたものです。
2.  殿山の森を守り隊は、主たる事務所を横浜市鶴見区獅子ヶ谷3-10-20(代表の現住所)に置く。

第2条 (目的)
 本会は横浜市と協調して緑地保全地区の保全・育成を環境循環型活動によって緑地の動植物の管理を行い、併せて市民が自然に触れ 親しむ活動を通して美化及びマナー啓発を行うことを目的とする。
 * 施設の名称:獅子ヶ谷・師岡市民の森(鶴見・港北の区境の緑地保全地区)
 * 所在地:鶴見区郷子ケ谷3下目332-1(市有緑地)を中心とした市民の森
   里山保全活動;鶴見区獅子ケ谷3下目332・1〜3(市有緑地)
    山林保全活動;鶴見区獅子ケ谷3下目333・1(市有緑地)331・1(私有地)

第3条 (会員)
 本会は鶴見区・港北区に在住する市民を中心に第2条の目的に賛同する市民有志会員をもって構成する。活動が定着するように、多 くの市民に参加を呼びかけ会員を募集する。
 2.  会員は 会費を納めることによって入会とする。 会員には個人会員と団体会員 (26年新設)、賛助会員(28年度新設)をおく。  賛助会員は退会後も本会の趣旨に賛同し不定期に活動に参加する者、同じく本会の趣旨に賛同する団体向けとする。
 3.  次の場合は 役員会の過半数の決議で会員資格を取消すことができる。
   (1)後述する年会費を1年以上未納の者。
   (2)目的から逸脱し会員相互の融和を妨げ、活動を阻害すると判断された者。

第4条 (活動)
 本会は第2条の目的を達成するために、以下の(里山・山林)保全店動を行う。
   (1)緑地の保全,管理に関すること。草刈、枝打ち、間伐等の作業により発生した、落葉、枯れ枝・倒木は資源循環型の活動に    より自然に戻すように努める。
   (2)環境保全・美化及びマナーに関すること。自然保護、安全、美化に関する活動により、環境保全と動植物の保護を行う。併    せて森借用のマナーを啓発する。
   (3)緑地を生かし自然と触れ合う活動を自然循環型で行う。緑地保護について学習・体験することにより、「人と自然に優しい    」活動を習得し、市民が森に親しみ楽しめる行事を (里山関連イベントと山林関連イベント)開催する。
   (4)市民の憩いの場となるコミュニティ作り。季節の草花を植栽し、市民が来て・会話し・草花の世話をする環境を整備する。
   (5)その他、活動上の安全確保は、各自が注意し行うことを原則とするが、会員はボランティア活動保険に加入しもしもの場合    に備える。イベントでは参加者がボランティア行事保険に加入する。

第5条 (役員の定数及び選任)
 本会に、次の役員を置く。
 会長 1名、副会長 若干名、運営委員 若干名以内、会計1名、監事1名
  2.  本会に総会の承認を得て、顧問及び相談役をおく事ができる。
  3.  会長、副会長及び監事は、役員会において推薦し、総会において選任する。会計は会長が指名するものとする。
  4.  役員の任期は平成29年3月31日までとする。但し再任は妨げない。
  5.  補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  6.  賛助会員からは役員を選出できない。

第6条 (役員の職務)   
 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2.  副会長は、会長を補佐し、会長の委任あるいは事故あるときに職務を代理する。
  3.  運営委員は、本会の運営に関することを、企画立案し、審議決定する。
  4.  会計は、木会の経理を担当する。
  5.  監事は、本会の会計監査を担当し、役員の活動を監査する。
  6.  顧問及び相談役は、会務の運営、技術等、総合的な助言を行う。

第7条 (会議)   
 会議は、総会、役員会とする。
  2.  総会は、年1回代表が召集する。但し代表が必要と認めたときは、臨時に召集できる。
  3.  総会は、1/5以上の出席をもって成立する。(委任状をもって出席に替えることができる)
  4.  役員会は、第5条の全役員により構成し、原則として3ケ月に1回開催し、活動計画の立案、財産の取得、総会へ提案する審議    事項等を審議する。
  5.  会議の議長は、代表または代理する副代表が行う。
  6.  会議の議事は、出席者の半数以上をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。

第8条 (総会)
 総会は、事前に役員会で審議した次の事項を審議・承認する。
   (1)活動計画及び収支予算。
   (2)活動報告及び収支決算。
   (3)規約の制定及び改正。
   (4)役員の選出及び改選。
   (5)会員資格の取消しに関する事項。
   (6)その他必要事項。

第9条 (会費・経費)
 本会の会費は、入会金と年会費とする。金額は付則に定める。一旦徴収し た会費は返金しない。
  2.  本会の会費以外の収入は、助成金、寄付金、イベント参加費、果実販売益等からなる。
  3.  支出は、障害保険料、通信費、会議の会場費、コピー・印刷関係費、物品購入費、講師謝礼及び交通費等に充てるものとす    る。

第10条 (会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第11条 (協議)
 この規約に定めるものの他に、「獅子ケ谷・師岡緑地保全地区」の維持管理 に関し、必要な事項は役員会で協議する。

第12条 (規約の施行)
 本会の規約は、平成16年2月2l日より施行する。(以後は付則の最新の規約改定に従う。)
  2.  事務・会計・及び監査の実施細則は別途定める。
附則
 1.  旅費について:会を代表して参加する会議、市役所等に使用する交通費は、実費を支給する。但し、事前・事後に関わらず役   員会の承諾を得るものとする。
 2.  第9条の会費について:入会金は、家族での参加を奨めるため家族単位で1,000円を徴収する。年会費は、家族単位で2,     000円 (含む傷害保険)を徴収する。但し入会時期が当該年度の6ヶ月末満の時は、年会費を半額とする。団体会費については、   年会費のみとし、5,000円を徴収する。賛助会員の年会費は一口1,000円以上とする。
 3.  イベント参加費は、イベント毎に1人当りの参加費を事前に通知し徴収するものとする。
 4.  規約の改定 平成17年2月19日、平成19年4月7日、平成26年4月12日より実施。



殿山の森を守り隊 (事務 ・会計 ・及び監査 実施細則)
                              平成26年4月12日から施行

第1条 (書類及び帳簿の備付と保存)
  殿山の森を守り隊は、規約第1条 2項に定める住所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 殿山の森を守り隊規約
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
四 その他代表が必要と認めた書類

第2条 (書類の保存)
  前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。

第3条 (資金)
  資金は次の各号に掲げるものとし、その会計に当たってはほかの会計と区分して経理する。一 森林・山村多面的機能発揮対策交  付金
二 その他の収入

第4条 (事務経費支弁の方法等)
  事務に要する経費は、第4条の資金を待って充てる。

第5条 (資金の支出・流用)
  資金の支出は代表とする。

第6条 資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

第7条 (金銭出納の明確化)
  出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければな  らない。

第8条 金銭を出納した時は、領収書を発行しなければならない。

第9条 (領収書の徴収)
  金銭の支払いについては、最終受取人の領収書を徴収しなければならない。ただし、領収の徴収が困難な場合には、レシートをも  ってこれに代えることができる。
 2 金融機関への振込の方法により支払いを行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収書に代えることができ  る。

第10条 (物品の管理)
   購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。
 2 購入物品について:10,000円以上のものは、別紙、財産目録に記載し管理する。

第11条 (決算及び監査)
  決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台を、通常総会の開催の日の5日前までに、監事に 提出しなければならない。
 2  監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告するとともに、代表は監査について、 毎年会計年度終了後3O日以内に総会の承認を受けなければならない。

第12条 (規約の変更)
 この規約を変更した場合は、地域協議会長に報告しなければならない。

第13条
 森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱 (平成25年5月16日25林整森第59号農林水産事務次官依命通知)、森林・山村多面的機能発 揮対策交付金交付要綱 (平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱   (平成25年5月16日25林整森第74音林野庁長官通知)、その他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は 、代表が別に定める。

附則  この実施細則は 平成26年4月12日から施行する。