殿山の森を守り隊 規約

16 221 日制定、17 2月改定、194月改定、
264月改定、28 4月改定、304月改定

1条 (設置・名称および事務所)

殿山の森を守り隊は、横浜市鶴見区と港北区にまたがる師子ケ谷・師岡市民の森を利用する市民により、平成162月に発足し、横浜市に団体登録した環境保全のボランティアです。名称は、活動の中心となる殿山の歴史的地名に由来し、参加者が協議して決めたものです。

2. 殿山の森を守り隊は、主たる事務所を横浜市鶴見区獅子ヶ谷3-10-20(代表の現住所)に置く。

2(目的)

本会は横浜市と協調して緑地保全地区の保全・育成を環境循環型活動によって緑地の動植物の管理を行い、併せて市民が自然に触れ親しむ活動を通して美化及びマナー啓発を行うこ

とを目的とする。

* 施設の名称:獅子ヶ谷・師岡市民の森(鶴見・港北の区境の緑地保全地区)

* 所在地:鶴見区郷子ケ谷3丁目332-1(市有緑地)を中心とした市民の森

里山保全活動;鶴見区獅子ケ谷3丁目33213(市有緑地)

山林保全活動;鶴見区獅子ケ谷3丁目3331(市有緑地)3311(私有地)

3(会員)

本会は鶴見区・港北区に在住する市民を中心に第2 条の目的に賛同する市民有志会員をもって構成する。活動が定着するように、多くの市民に参加を呼びかけ会員を募集する。

2. 会員は 会費を納めることによって入会とする。 会員には個人会員(家族)と団体会員(26 年新設)、賛助会員(28 年度新設)をおく。賛助会員は退会後も本会の趣旨に賛同し不定期に活動に参加する者、同じく本会の趣旨に賛同する団体向けとする。

3. 次の場合は 役員会の過半数の決議で会員資格を取消すことができる。

(1)後述する年会費を1年以上未納の者。

(2)目的から逸脱し会員相互の融和を妨げ、活動を阻害すると判断された者。

4(活動)

本会は第2条の目的を達成するために、以下の(里山・山林)保全活動を行う。

(1)緑地の保全,管理に関すること。草刈、枝打ち、間伐等の作業により発生した、落葉、枯れ枝・倒木は資源循環型の活動により自然に戻すように努める。

(2)環境保全・美化及びマナーに関すること。自然保護、安全、美化に関する活動により、環境保全と動植物の保護を行う。併せて森林利用のマナーを啓発する。

(3)緑地を生かし自然と触れ合う活動を自然循環型で行う。緑地保護について学習・体験することにより、「人と自然に優しい」活動を習得し、市民が森に親しみ楽しめる行事を(里山関連イベントと山林関連イベント)開催する。

(4)市民の憩いの場となるコミュニティ作り。季節の草を植し、市民が来て・会し・草世話をする環境を整備する。

(5)、活動上の安全保は、自が注意し行うことを原則とするが、会員はボランティア活動保に加入しもしもの場合に備える。イベントでは参加者がボランティア行事保に加入する。

(6)安全保上、また活動内容が会として一致したもので必要上、活動はめ定めた日に会員が全員参加の下で行うことを原則とする。

5(役員の定数及び選任)

本会に、次の役員を置く。

代表 1 名、代表 若干名、運営委若干名以、会1名、1

2. 本会に会の承認を得て、顧問及び相役をおく事ができる。

3. 代表、代表及び事は、役員会において推薦し、会において選任する。会は会名するものとする。

4. 役員の期は3 年とする。再任は妨げない。

5. 補欠又員による期は、前任は現者の残任期間とする。

6. 賛助会員からは役員を選出できない。

6(役員の)

は、本会を代表し、会務を理する。

2. 代表は、代表を補佐し、代表の委任あるいは事故あるときに務を代理する。

3. 運営委員は、担当部門運営に関することを、企画立案し、議決定する。

4. は、担当部門理を担当する。

5. 事は、本会の会計監査担当し、役員の活動を監査する。

6. 顧問及び相役は、会務の運営技術等、合的な助を行う。

7(会議)

会議は、会、役員会とする。

2. 会は、年1代表が集する。し代表が必要めたときは、臨時集できる。

3. 会は、15以上の出席をもって成する。(委任状をもって出席替えることができる)

4. 役員会は、第5 条の全役員により構成し、原則として3 ケ月に1 開催し、活動計画立案財産の取得、へ提案する議事等を議する。

5. 会議の議は、代表または代理する代表が行う。

6. 会議の議事は、出席者の半数以上をもって決し、可否同数のときは議が決定する。

8()

会は、事に役員会で議した次の事議・承認する。

(1)活動計画及び収支予算

(2)活動報告及び収支

(3)規約の制定及び改

(4)役員の選出及び改

(5)会員資格の取消しに関する事

(6)他必要

9(会費・)

本会の会費は、入会と年会費とする。金額付則に定める。一旦徴収した会費は返金しない。

2. 本会の会費以入は、助成寄付金、イベント参加費、果実販売益等からなる。

3. 支出は、害保険料、通費、会議の会場費、コー・印刷費、物品購入費、謝礼及び通費等にてるものとする。

10(年度)

本会の会年度は、41日から年の331 日までとする。

11(協議)

この規約に定めるもののに、「獅子ケ谷・師岡緑地保全地区」の維持管理 に関し、必要な事は役員会で協議する。

12(規約の施行)

本会の規約は、平成1622l日より施行する。(以後は付則新の規約改定にう。)

2. 事務・会・及び監査細則別途定める。

附則

1. 費について:会を代表して参加する会議、市役所等に使用する通費は、費を支給する。し、事・事後に関役員会の承諾を得るものとする。

2. 9 条の会費について:年会費は、家族単位2000 (害保)徴収する。期間は4 1 日~3 31 日とする。し入会期が当該年度の9 ヶ月未は年会費を3/46 ヶ月末満は年会費を半3 ヶ月未は年会費を1/4 とする。団体会費については、年会費のみとし、5,000 徴収する。賛助会員の年会費は一口1,000以上とする。

3. イベント参加費は、イベント1りの参加費を事に通徴収するものとする。

4. 規約の改定 平成17 219 日、平成19 47日、平成26 4 12 日より施。