もし、あなたに架空請求書が送付されてきた場合、あなたならどうしますか?
お金を振り込みますか?
日本の法律では、自分が承諾した訳ではないのに、身に覚えのない請求をされた場合(架空請求)には、支払いの義務がないことを覚えておいて下さい。
これは、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、守られています。
このようなケースに遭遇した場合、間違っても個人情報を教えたり、お金を払ってはダメです。冷静に受け止め、そして、完全に無視します。
万一、会社、家に来るなどという脅迫めいた文章でも脅しに乗ってはいけません。実際は、法律上で守られているため、このようなことは絶対にありません。
参考資料はこちら=>「「総務省認可」をかたった業者による不当料金請求にご注意ください」
また、困ったりしつこいトラブルにあったときには、悩まずにネット上のトラブルの相談が出来るサイバー警察へ相談しましょう。
HPはこちら=>「警視庁サイバー犯罪対策」