筆界特定制度
筆界と境界は厳密には違う概念です。
わかりやすく言うと、筆界≒境界と考えたほうが良い場合もありますが、
筆界と境界は似て、否なるものです。

法務局がこの筆界を特定する制度が
筆界特定制度です。
所有権界(所有権の範囲)は
取り扱いません。

裁判に比べて費用は安価、期間は
短いです。
詳しくは下のパンフレットをご覧ください。
境界問題相談センターかながわ
ADR
民間の裁判外紛争解決の機関
神奈川県土地家屋調査士会の
法務省の
さー、あなたは・どれを選びますか
裁 判
筆界境界(所有権界)紛争の両方を扱います。

手続きが簡単です。

土地家屋調査士会と横浜弁護士会
との協働です。

土地家屋調査士と弁護士が相談を受け希望により調停もおこないます。

紛争解決の結果を登記及び地図に
反映します。

裁判に比べて費用は安価、期間は
短いです。

詳しくは下のパンフレットをご覧ください
いわゆる

境界確定訴訟

土地所有権確認訴訟

です。

費用と期間がかかります。
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筆界特定制度境界(筆界)確定訴訟等境界問題相談センターかながわ との
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※大阪土地家屋調査士会 西田 寛氏 外著 「土地家屋調査士の見る筆界特定制度」より
境界の紛争でお悩みのあなた・・・その問題の解決に
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神奈川県土地家屋調査士会会員
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会会員
横浜市鶴見区矢向 4-32-8
045-585-3950
申し込みは法務局・支局・出張所で
手続きは申請書の作成が難しいです
土地家屋調査士が代理人になれます
Q&A と
申請書式
相談申込書.pdf へのリンク