神奈川県土地家屋調査士会会員
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会会員
境界のトラブルは年々増加しています。今はお隣との境界紛争がなくても、なにかの
キッカケで勃発する可能性は常にあります。そうなってからでは大変です。
裁判ともなると多大な時間と経費がかかります。その恐れが少しでもあれば、そうならない前に土地家屋調査士に相談しましょう。
こんな時ご相談下さい
境界標
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測量・調査業務・代理人業務 |
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隣との境界を確定したい時 |
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土地の面積を知りたい時 |
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境界がなくなったときに境界標を設置する
境界復元測量 |
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境界が不明の時、境界の調査が必要な時 |
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筆界特定制度の代理人業務 |
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裁判外紛争解決手続代理人(法施行後) |
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相談業務
●土地の境界不明又は紛争防止に関係する測量図面類、史的・法的資料の調査等並びに前後策の相談。
●境界関係資料の作成。
●遺産相続・生前贈与に関連する土地分筆・建物の分割合併 等の登記相談。(税理士、司法書士の紹介)
●建物を区分して区分建物にしたい等の相談。
●境界紛争解決の相談
●その他、登記に関 する相談。 |
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審査請求手続き
登記官の処分が不当であると思量するときは
法務局の長に審査請求をすることができます。 |
業務案内 3
横浜市鶴見区矢向 4-32-8
045-585-3950
横浜・川崎・鶴見、中心の業務
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土地・建物登記、測量
菅原登記・測量事務所
土地家屋調査士
菅原啓一事務所
あなたの土地には境界標がありますか。
境界標を設置して、隣地との境界のトラブルを予防しましょう。