建物表題[表示]登記完了までの大まかな作業のながれ
(建物新築登記)

お客様からの委任(受任)
↓ ↓↓
必要書類の説明(お客様が用意する)登記名義人の確認
      
法務局 にて調査(所在地番、隣接地番、敷地の形状、他)
      
現地調査
  (所在地番の確認、敷地の形状、隣接地番、建物としての認定の可否、既存建物との重複の有無(二重登記の防止)、建物の種類、構造、登記対象床面積の測量)      
      ↓
申請書類、建物図面、各階平面図の作成
      ↓
法務局へ申請 
      ↓
登記済証の受領
※依頼人の要望があれば所有権保存登記にかんして
  司法書士を紹介

分筆登記完了までの大まかな作業のながれ

(詳細は省略してあります。あくまでも、おおまかな作業のながれです)

お客様からの委任(受任)         
          分筆申請測量図の作製
分筆申請書、添付書類の作成
事前打ち合わせ         
          法務局に申請
法務局、市・道路局、土木事務所、等で調査 (公図、測量図、登記簿、
道路境界図等)
        
登記済証の受領
         ↓         
:現地事前調査 所有権移転等にかんしては、
司法書士の紹介
         ↓
基本測量
         
隣接地主と境界立会いし、確定協議
         
境界確認書(測量図付)の取り交わし
         
分筆測量及び面積計算
         
境界標の設置
         
公道の境界が確定していない場合、又は境界が亡失している場合
       ↓
市に境界確定申請
(申請書類、添付書類、図面等の作成)
       
市に申請、打ち合わせ
       
道路境界確定のための測量
       
市と打ち合わせ
       ↓
市と関係地主との境界立会い、
確定協議
       
境界標の設置
       
市の境界検査
       
道路境界確定図の作成
成果書類の作成
       
市に提出
境界確定図、受領の申請
       
境界確定図の受領

直線上に配置

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横浜市鶴見区矢向 4-32-8
045-585-3950
神奈川県土地家屋調査士会会員
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会会員
注記
分筆後の土地の面積は、各筆の面積を表示して申請しなければ
なりません。
また、基本測量で土地の面積が、登記の面積と相違している場合
は地積更正登記も同時に申請しなければなりません。