たとえば、玄関・廊下・トイレ・浴槽などにクネット波型手すりを付けた場合は

基本限度基準額 20万円

自己負担額1割
支給額9割
自己負担額
支給額18万円
支給額18万円
自己負担額2万円

工事費用が20万円未満の場合は

工事費用が20万円を超える場合は

工事費用が20万円の場合は

利用できる人は

要介護又は要支援の認定を受けた人です

1号被保険者・・・・・65歳以上のすべての方

2号被保険者・・・・・40歳以上65歳未満で、脳血管障害や慢性関節リウマチなど特定疾病に認定されたかたのみ

{介護保険の被保険者は1号と2号に区分されております}

住宅改修費の支給は介護保険のサービスを利用するには{要介護認定}の申請(市町村役場)をし
、{要介護または要支援}の認定を受けなければなりません。

クネットは、介護保険での住宅改修対象商品です。下記をご参考にして下さい

つまり、20万円×9割=18万円が支給されます
20万円以下の工事の場合はその9割が支給対象になります。また、20万円までなら数回に分けて利用することもできます。実際に取りあえずトイレのクネット波型手すりだけを取り付けて、様子をみてから他の場所にも付けたい、というような利用方法も有ります。
なお、要介護1でも5でも、要支援の状態でも支給額と支給率はかわりません。

支給限度基準額は20万まではそのうち9割が支給されます

対象となる工事
(1) 手すりの取付け
  廊下、便所、浴室等における移動や転倒予防のためのものです。
(2) 段差の解消
  敷居を低くする工事、スロープ設置工事、浴室の床のかさ上げなどです。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  浴室の床を滑りにくくする工事や、畳からフローリング等への取り替え工事です。
(4) 引き戸等への扉の取替え
  開き戸を引き戸や折戸等に取り替える工事です。ドアノブの変更や戸車の設置も含まれます。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
  和式便器の洋式便器への取り替え、洋式便器の便座のかさ上げ等の工事です。
(6) (1)〜(5)までの工事に付帯して必要な工事
  手すり取り付けの際の壁の補強や、扉取り替えの際の柱や壁の補強、浴室・便所工事の際の給排水設備工事等が含まれます。
敷地内であれば、建物の外の通路の段差解消・手すり取り付け等も対象となります。
新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。