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たとえば、玄関・廊下・トイレ・浴槽などにクネット波型手すりを付けた場合は
| 基本限度基準額 20万円 |
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| 自己負担額1割 |
| 支給額9割 |
| 自己負担額 |
| 支給額18万円 |
| 支給額18万円 |
| 自己負担額2万円 |
工事費用が20万円未満の場合は
工事費用が20万円を超える場合は
工事費用が20万円の場合は
利用できる人は
要介護又は要支援の認定を受けた人です
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2号被保険者・・・・・40歳以上65歳未満で、脳血管障害や慢性関節リウマチなど特定疾病に認定されたかたのみ
{介護保険の被保険者は1号と2号に区分されております}
住宅改修費の支給は介護保険のサービスを利用するには{要介護認定}の申請(市町村役場)をし
、{要介護または要支援}の認定を受けなければなりません。


つまり、20万円×9割=18万円が支給されます。
20万円以下の工事の場合はその9割が支給対象になります。また、20万円までなら数回に分けて利用することもできます。実際に取りあえずトイレのクネット波型手すりだけを取り付けて、様子をみてから他の場所にも付けたい、というような利用方法も有ります。
なお、要介護1でも5でも、要支援の状態でも支給額と支給率はかわりません。
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支給限度基準額は20万まではそのうち9割が支給されます
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