土地家屋調査士 飯嶋義幸 事務所

〜 土地・建物は皆様の大切な財産です 〜

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       土地家屋調査士って?

        皆さん、土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)ってご存じでしょうか?

        ほとんどの方は知らないと思いますが、皆さんの結構身近な仕事をしている
        んです。
        土地の境界を確定するお手伝いをし、確定した所に境界標を設置、測量し、
        法務局に登記が必要な場合、登記を申請します。
        また、建物を新築した時に法務局に新築の登記を申請します。

             


        土地家屋調査士の資格は、一身専属の資格であるから、この資格を貸与し
       他人をして調査士業務を取り扱わせるよう協力したり、援助することはできない。
        この場合、他人とは、法人等も含まれるものと解されることから、個人又は
       法人たるを問わず、
        他に調査士として雇用されて調査士業務を行うことは許されない。
       例えば、
        会員自身が法人の代表取締役であるとき、当該法人の事業として
       
調査士業務を自ら行うことも違法である。

       (日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士会会則モデル 抜粋
       (注 民事月報 VOL.40 bW
       (法人:公共嘱託登記土地家屋調査士協会、土地家屋調査士法人を除く)


       業務案内

        土地・建物の 登記申請手続 測量業務 境界立会 境界標設置 等を行います。

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        土地をいくつかに分割したい時        建物を新築した時  
        いくつかの土地を1つにしたい時         建物を増築した時
        山林や農地を造成して宅地にしたい時          建物を改築した時 
        登記面積と実測面積が相違する時        建物の全部を取りこわした時
        土地の払い下げを受けた時        
        法務局の公図が相違する時         
        隣との境界が分からない時          

        皆さんの土地に境界標はありますか?

        境界標は、皆さんの大切な財産である土地の境界に設置します。
        境界がはっきりしないために、たくさんのトラブルが発生しております。
        正確な位置に境界標を設置し、大切に管理しましょう!

        境界についてのご相談もお気軽にどうぞ! → 質問・相談


       事務所案内

          〒230−0072
          神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目38番11号
                土地家屋調査士  飯 嶋 義 幸
          TEL 045−571−5055 FAX 045−571−8432
          mail iichan.y@nifty.com  


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