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殿山の森を守り隊 規約
16 年2月21 日制定、17 年2月改定、19年4月改定、
26年4月改定、28 年4月改定、30年4月改定
第1条 (設置・名称および事務所)
殿山の森を守り隊は、横浜市鶴見区と港北区にまたがる師子ケ谷・師岡市民の森を利用する市民により、平成16年2月に発足し、横浜市に団体登録した環境保全のボランティアです。名称は、活動の中心となる殿山の歴史的地名に由来し、参加者が協議して決めたものです。
2. 殿山の森を守り隊は、主たる事務所を横浜市鶴見区獅子ヶ谷3-10-20(代表の現住所)に置く。
第2条 (目的)
本会は横浜市と協調して緑地保全地区の保全・育成を環境循環型活動によって緑地の動植物の管理を行い、併せて市民が自然に触れ親しむ活動を通して美化及びマナー啓発を行うこ
とを目的とする。
* 施設の名称:獅子ヶ谷・師岡市民の森(鶴見・港北の区境の緑地保全地区)
* 所在地:鶴見区郷子ケ谷3丁目332-1(市有緑地)を中心とした市民の森
里山保全活動;鶴見区獅子ケ谷3丁目332・1〜3(市有緑地)
山林保全活動;鶴見区獅子ケ谷3丁目333・1(市有緑地)331・1(私有地)
第3条 (会員)
本会は鶴見区・港北区に在住する市民を中心に第2 条の目的に賛同する市民有志会員をもって構成する。活動が定着するように、多くの市民に参加を呼びかけ会員を募集する。
2. 会員は 会費を納めることによって入会とする。 会員には個人会員(家族)と団体会員(26 年新設)、賛助会員(28 年度新設)をおく。賛助会員は退会後も本会の趣旨に賛同し不定期に活動に参加する者、同じく本会の趣旨に賛同する団体向けとする。
3. 次の場合は 役員会の過半数の決議で会員資格を取消すことができる。
(1)後述する年会費を1年以上未納の者。
(2)目的から逸脱し会員相互の融和を妨げ、活動を阻害すると判断された者。
第4条 (活動)
本会は第2条の目的を達成するために、以下の(里山・山林)保全活動を行う。
(1)緑地の保全,管理に関すること。草刈、枝打ち、間伐等の作業により発生した、落葉、枯れ枝・倒木は資源循環型の活動により自然に戻すように努める。
(2)環境保全・美化及びマナーに関すること。自然保護、安全、美化に関する活動により、環境保全と動植物の保護を行う。併せて森林利用のマナーを啓発する。
(3)緑地を生かし自然と触れ合う活動を自然循環型で行う。緑地保護について学習・体験することにより、「人と自然に優しい」活動を習得し、市民が森に親しみ楽しめる行事を(里山関連イベントと山林関連イベント)開催する。
(4)市民の憩いの場となるコミュニティ作り。季節の草花を植栽し、市民が来て・会話し・草花の世話をする環境を整備する。
(5)その他、活動上の安全確保は、各自が注意し行うことを原則とするが、会員はボランティア活動保険に加入しもしもの場合に備える。イベントでは参加者がボランティア行事保険に加入する。
(6)安全確保上、また活動内容が会として一致したものである必要上、活動は予め定めた日時に会員が全員参加の下で行うことを原則とする。
第5条 (役員の定数及び選任)
本会に、次の役員を置く。
代表 1 名、副代表 若干名、運営委員 若干名以内、会計1名、監事1名
2. 本会に総会の承認を得て、顧問及び相談役をおく事ができる。
3. 代表、副代表及び監事は、役員会において推薦し、総会において選任する。会計は会長が指名するものとする。
4. 役員の任期は3 年とする。但し再任は妨げない。
5. 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
6. 賛助会員からは役員を選出できない。
第6条 (役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表の委任あるいは事故あるときに職務を代理する。
3. 運営委員は、担当部門の運営に関することを、企画立案し、審議決定する。
4. 会計は、担当部門の経理を担当する。
5. 監事は、本会の会計監査を担当し、役員の活動を監査する。
6. 顧問及び相談役は、会務の運営、技術等、総合的な助言を行う。
第7条 (会議)
会議は、総会、役員会とする。
2. 総会は、年1回代表が召集する。但し代表が必要と認めたときは、臨時に召集できる。
3. 総会は、1/5以上の出席をもって成立する。(委任状をもって出席に替えることができる)
4. 役員会は、第5 条の全役員により構成し、原則として3 ケ月に1 回開催し、活動計画の立案、財産の取得、総会へ提案する審議事項等を審議する。
5. 会議の議長は、代表または代理する副代表が行う。
6. 会議の議事は、出席者の半数以上をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。
第8条 (総会)
総会は、事前に役員会で審議した次の事項を審議・承認する。
(1)活動計画及び収支予算。
(2)活動報告及び収支決算。
(3)規約の制定及び改正。
(4)役員の選出及び改選。
(5)会員資格の取消しに関する事項。
(6)その他必要事項。
第9条 (会費・経費)
本会の会費は、入会金と年会費とする。金額は付則に定める。一旦徴収した会費は返金しない。
2. 本会の会費以外の収入は、助成金、寄付金、イベント参加費、果実販売益等からなる。
3. 支出は、障害保険料、通信費、会議の会場費、コピー・印刷関係費、物品購入費、講師謝礼及び交通費等に充てるものとする。
第10条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31 日までとする。
第11条 (協議)
この規約に定めるものの他に、「獅子ケ谷・師岡緑地保全地区」の維持管理 に関し、必要な事項は役員会で協議する。
第12条 (規約の施行)
本会の規約は、平成16年2月2l日より施行する。(以後は付則の最新の規約改定に従う。)
2. 事務・会計・及び監査の実施細則は別途定める。
附則
1. 旅費について:会を代表して参加する会議、市役所等に使用する交通費は、実費を支給する。但し、事前・事後に関わらず役員会の承諾を得るものとする。
2. 第9 条の会費について:年会費は、家族単位で2,000 円 (含む傷害保険)を徴収する。期間は4 月1 日〜翌年3 月31 日とする。但し入会時期が当該年度の9 ヶ月未満の時は年会費を3/4、6 ヶ月末満の時は年会費を半額、3 ヶ月未満の時は年会費を1/4 とする。団体会費については、年会費のみとし、5,000 円を徴収する。賛助会員の年会費は一口1,000円以上とする。
3. イベント参加費は、イベント毎に1人当りの参加費を事前に通知し徴収するものとする。
4. 規約の改定 平成17 年2月19 日、平成19 年4月7日、平成26 年4 月12 日より実施。