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これからの法改正の動き

消費者庁の権限を拡大する消費者安全法等の見直しを検討

社会経済の構造変化に伴い、消費者被害は複雑化・多様化の傾向をみせています。そこで2009年に消費者庁が設置されましたが、消費者庁関連3法の施行後3年を目途として、加害者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする、という附則が設けられていました。
そこで消費者庁は、集団的消費者被害救済制度研究会を設置し、「集合訴訟制度」と「行政による経済的不利益賦課制度及び保全制度」を検討すべきという論点整理を行ないました。そして、後者の制度に関する検討チームが、その検討結果をとりまとめたものを公表しました。

不十分だった消費者保護
これまで投資詐欺などの深刻な財産的被害を発生させる、いわゆる悪徳商法は、各種の個別業法や特定商取引法、消費者安全法による対応が図られてきました。しかし、個別業法による規制は無登録業者を行政処分の対象にできません。特定商取引法の規制は特定の類型の取引にしか適用されません。消費者安全法は重大な消費者被害を引き起こしている事業者に対して直接措置をとることができないため、財産分野の事案における消費者保護の対応には限界があります。
そして、悪質な事業者の場合は財産を隠匿・散逸する場合が多く、個々の消費者が裁判で勝訴しても民事執行による回収に結びつかないケースが多いのが実情です。消費者の被害回復や、それに向けた財産保全のために機能する制度が少ない、という問題もあります。

消費者庁の権限拡大
そうした問題への対策を、結論として、次のようにとりまとめています。

・どの省庁も対応しない、財産における「すき間事案」に関して、消費者安全法に消費者被害の発生・拡大を防止するための、消費者庁による事業者への行政措置(勧告・命令等)の導入

・行政措置を発動するための消費者庁の調査権限の拡充

・調査の過程で犯罪利用預金口座等の情報を得た場合における、消費者庁による金融機関への情報提供義務規定の導入

これらの提言から、適切な対策がとれるよう、主に消費者庁の権限拡大を求めていることがわかります。そのための消費者安全法の改正について、対象行為・要件などの詳細を検討することが適当、としています。
さらに、具体的な個別業法を前提とした悪徳業者に対する経済的不利益賦課制度(課徴金制度)や、消費者庁による破産手続開始申立てについても、引き続き検討を行なうことが適当としています。
消費者庁は、今後、各論点に応じて有識者等の研究会を開催し、引き続き議論を深めるとしていますが、2010年に定められた消費者基本計画では、2012年通常国会への法案提出を目指すとしており、今後もこのスケジュールに沿った動きがありそうです。

注目したい法改正の動向

◎ 地銀の自己資本規制強化か
金融庁は来年にも銀行法改正案を公表する予定です。このなかで、国内業務のみを行なう金融機関の財務基盤の健全性を高めて金融危機の再発防止体制を強化しようと、地銀等の自己資本比率規制の引上げ等を検討している模様です。
◎ 新たな障害者対策
廃止が決まっている障害者自立支援法に代わる福祉施策として、内閣府の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が「障害者総合福祉法(素案)」を示しました。受益者の負担について原則無償とするなど大幅なサービス拡充を打ち出していますが、財源の問題もあり、成立は不透明です。
◎ 犯罪死を見逃さない新制度
政府の犯罪対策閣僚会議は、現在の司法解剖、行政解剖に加えて、事件性が明白でない遺体でも法医が家族の承諾を得ずに解剖できる「法医解剖制度」の導入等を検討するワーキングチームを設置しました。
◎ 不審船等に厳しく対応
海上保安庁は「海上警察権のあり方について」の中間とりまとめを公表しました。領海内に侵入した不審船や外国漁船等には立入り検査なしで退去命令を出せるようにする、武器使用要件を緩和するなど、海上警察権強化のための関係法令等の改正を目指すとしています。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売

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