2005年冬号 No.2
早いもので今年も残りわずかとなりました。
会計事務所にとっては、これからの時期は大事な業務が目白押しです。年末調整、
法定調書等の作成、確定申告などなど。
気持ちも新たに気合いを入れて頑張ります♪
みなさま、どうぞお風邪などに気をつけられて、楽しいクリスマス、年越し、新年をお迎えくださいませ。
- 12月
- 給与所得の年末調整 ・・・ 調整時期:本年最後の給与を支払う時
- 10月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:18年1月4日
- 固定資産税の納付(第3期分) ・・・ 納期限:12月中の市町村の条例で定める日
- 1月
- 個人の住民税の納付(第4期分) ・・・ 納期限:1月中の市町村の条例で定める日
- 11月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:18年1月31日
- 法定調書、給与支払報告書、償却資産の申告 ・・・ 申告期限:18年1月31日
- 2月
- 12月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:18年2月28日
- 固定資産税の納付(第4期分)
相続時精算課税制度って何?
相続時精算課税制度とは、生前贈与について、財産をもらった者の選択により、贈与された時に贈与税を支払うのではなく、相続が発生した時に、贈与財産も含めて相続税額を計算し納税する制度です。
この制度を選択すると、生前の贈与について、2,500万円まで贈与税が非課税となります。
非課税枠を超えた分については、一律20%の税率で贈与税を納付します。
納税した贈与税がある場合は、相続が発生した時に相続税を計算する際、控除することができます。
★適用要件がいろいろありますので、事前に確認してください。
シリーズくらしの税金
第1回 所得税(年末調整)
所得税は、私たち個人の所得に対してかかる税金です。
所得とは簡単に言えば、収入から経費を差し引いた利益です。
その利益から、さらに各種所得控除を差し引いた残額に対して所得税が課税されます。
会社から給料や賞与を受け取る際に、所得税が源泉徴収(天引き)されています。
月々の源泉徴収税額は、各種所得控除が反映されていません。
あくまでも概算の税額でしかないのです。
そこで、会社が正しい所得税を計算し、過不足額を最後の給与を支払う時に精算するのです。
この手続きのことを年末調整と言います。
⇒会社が年末調整をして正しい所得税額を確定させるので、給与所得者は、確定申告という手続きをしないでいいのです。
※ただし、確定申告をしないと受けられない所得控除があります!それは、
(1)雑損控除
(2)医療費控除
(3)寄付金控除
(4)住宅ローン控除(初年度のみ)
です。これらの控除を受けるためには、住所地の所轄税務署に確定申告書と必要な添付書類を提出しなければなりません。
⇒詳しいことは、いつでもお尋ねください。
発行日:平成18年11月10日















