2006年春号 No.3
今年度がスタートして早1ヶ月、すごし易い陽気となりました。
今年のGWは9連休!!みなさまは何か楽しい計画などがありますか?
たまには息抜きも大事♪ですよね。
いよいよ5月1日に新しい会社法が施行されました。
平成18年度の税制改正も行われ、中小企業にとって重要な事項を紹介したいと思います。
- 4月
- 2月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:5月1日
- 固定資産税の納付(第1期分) ・・・ 納期限:4月中の市町村の条例で定める日
- 5月
- 3月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:5月31日
- 確定申告税額の延納届出による税額の納付 ・・・ 納期限:5月31日
- 自動車税の納付 ・・・ 納期限:5月中において都道府県の条例で定める日
- 6月
- 4月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:6月30日
- 個人の住民税の納付(第1期分) ・・・ 納期限:6月中の市町村の条例で定める日
同族会社って何?
同族会社とは、オーナー株主によって支配・運営されている会社というのが一般的なイメージですが、税法上は株主などの3人以下およびその特殊関係者のもつ株式の総数が、発行済株式の総数の50%超に相当する会社を言います。
こういった会社では意思決定がオーナーによって左右され、非同族会社では行われないような決定が下される場合があり、課税の公平の観点から特例が設けられています。
(1)みなし役員規定の適用
(2)留保金課税
(3)行為または計算の否認
平成18年度税制改正
平成18年度税制改正において、会社法制定に伴う整備などを盛り込んだ法人税関係法令の改正が行われました
★役員給与の損金算入される範囲について
(1)法人が役員に対して支給する給与について、損金算入されるものの範囲は、次に揚げる給与とされました
- 支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与 ⇒ これを定期同額給与と言います
- 所定の時期に確定額を支給する旨を定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの ⇒ これを事前確定届出給与と言い、所轄税務署長に届出をしている場合に限られます
(2)特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する金額は、損金算入しないこととされました
※ただし、基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、適用されません
★交際費等の損金不算入制度について
損金不算入となる交際費等の範囲から、1人あたり5,000円以下の飲食費が除外されました
いずれも平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます
発行日:平成18年4月10日















