2006年夏号 No.4
今年は各地で記録的な豪雨となっていますが、みなさまの周りでは大丈夫でしょうか?
梅雨明けが待ち遠しいですね。
さて、当事務所も2年目に突入し、少しずつですが顧問先様も増え、起動にのってきました。
これもみなさまのおかげです。
ありがとうございます。
これからもみなさまのお力になれるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
- 8月
- 6月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:8月31日
- 個人事業税の納付(第1期分) ・・・ 納期限:8月中において都道府県の条例で定める日
- 個人の住民税の納付(第2期分) ・・・ 納期限:8月中の市町村の条例で定める日
- 9月
- 7月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:10月2日
- 10月
- 8月決算法人の確定申告 ・・・ 申告期限:10月31日
- 個人の住民税の納付(第3期分) ・・・ 納期限:10月中の市町村の条例で定める日
通勤手当の取扱い
電車やバスを使って通勤する従業員に支給する通勤手当は、基本的に月10万円以内ならば所得税が課税されることなく非課税とされています。
それでは、マイカーで通勤している従業員に支給する通勤手当はどうなるのでしょうか。
もちろん非課税枠がありますが、以下のように「通勤の片道の距離」で細かく規程されています。
(1) 2km以上10km未満 ……月 4,100円
(2)10km以上15km未満 ……月 6,500円
(3)15km以上25km未満 ……月 11,300円
(4)25km以上35km未満 ……月 16,100円
(5)35km以上45km未満 ……月 20,900円
(6)45km以上 ……月 24,500円
消費税の基本 第1回
小泉総理は、自分の任期中は消費税率を上げないと公言していますが、ということは総理が代われば税率が上げられる可能性があるということですよね。
そこで今回は、消費税の課税のしくみについて確認してみます。
(1)課税事業者なの?
そもそも消費税を納める義務があるのかないのか分からなければ話になりません。
その判定は次のとおりです。
法人の場合⇒前々事業年度の売上高か1,000万円超
個人の場合⇒前々年の売上高が1,000万円超
であれば、課税事業者です。
(2)原則的な計算方法
納付すべき消費税額の計算は、下記の計算式により算出します。
課税期間の課税売上げに対する消費税額 −
課税期間の課税仕入れに含まれる消費税額 =
納付すべき消費税額(100円未満切捨て)
(3)簡易課税の計算方法
基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合は、上記(2)の原則的な計算に代えて、簡易課税の計算方法により算出することができます。
※どちらか有利な方を選択して節税しましょう。
発行日:平成18年7月26日















